大熊町から国へ6/29に要望書を提出しました。
内容は以下の通りです。
ブログ大熊町より転載
http://blog-okuma.jugem.jp/?eid=150#sequel
内閣総理大臣 菅 直人 様
内閣官房長官 枝野 幸男 様
文部科学大臣 高木 義明 様
原子力経済被害担当大臣 海江田 万里 様
農林水産大臣 鹿野 道彦 様
原子力事故の賠償及び原子力損害賠償紛争審査会の指針に対する緊急要望書
今回の東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所事故により、大熊町機能ごと県内外に集団避難を余儀なくされる事態となり、原子力発電所の安全確保に一元的責任を有する国を信頼してきた大熊町として大変強い衝撃を受けております。
原子力発電所は安全確保が大前提であり、住民の安全安心確保は如何なる事態においても揺らぐことのない第一条件であることは言うまでもありません。
しかしながら、同発電所において、安全機能の喪失、放射性物資の外部放出により、住民の被曝、町全域に及ぶ土壌の放射能汚染など周辺住民に極めて重大な原子力災害をもたらしております。
いまなお福島第一原子力発電所の事故の収束の目処はたっておらず、更に、土壌における放射能汚染の厳しい状況が判明してきております。
かかる状況の下、住民に対する原子力災害賠償の審査基準となる指針を定める原子力損害賠償紛争審査会において第2指針追補等が決定されつつあります。
大熊町では、当該指針の作成にあたり、今後の対応を含め懸念を有しており下記の通り改善の要望を御連絡申し上げます。
1.指針全体について
(1) 中間指針の位置づけを明確化し、最終決定としないこと。
(2) 政府指示等が解除された後発生する損害についてもきちんと賠償されるようするこ
と。
2.個別損害賠償の内容について
(1) 終期の考えについて明確化すること。
(2) 精神的損害の損害額算定期間は、警戒区域の場合12ヶ月以上とすること。第2期の
期間も同様とすること。
(3) 精神的損害額の算定額は、警戒区域内の住民は増額すること。加えて、3km以内
の立ち入り禁止区域についてはさらに加算すること。
(4) 風評被害、営業損害の合理的な損害額の証明方法や損害額の査定方法の定めを行う
よう十分な検討を行うこと。
(5) 生活費の増加費用を精神的損害に含めることはせず、別途支払いが可能となるよう
にすること。
平成23年6月29日
大熊町長 渡辺 利綱
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このほか、7/14の福島民報には、渡辺町長と菅首相が7/13に会談をした様子が掲載されています。
内容は「土壌汚染の除染方法を示すよう求めた」とのこと。
こちらの情報はブログ大熊町には載っていません。
すべての情報を載せていただきたいなって思います。
全町民が福島民報を読めるわけではないですから。
相変わらず私の情報源は浪江町のホームページです。
ブログ大熊町より転載
http://blog-okuma.jugem.jp/?eid=150#sequel
内閣総理大臣 菅 直人 様
内閣官房長官 枝野 幸男 様
文部科学大臣 高木 義明 様
原子力経済被害担当大臣 海江田 万里 様
農林水産大臣 鹿野 道彦 様
原子力事故の賠償及び原子力損害賠償紛争審査会の指針に対する緊急要望書
今回の東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所事故により、大熊町機能ごと県内外に集団避難を余儀なくされる事態となり、原子力発電所の安全確保に一元的責任を有する国を信頼してきた大熊町として大変強い衝撃を受けております。
原子力発電所は安全確保が大前提であり、住民の安全安心確保は如何なる事態においても揺らぐことのない第一条件であることは言うまでもありません。
しかしながら、同発電所において、安全機能の喪失、放射性物資の外部放出により、住民の被曝、町全域に及ぶ土壌の放射能汚染など周辺住民に極めて重大な原子力災害をもたらしております。
いまなお福島第一原子力発電所の事故の収束の目処はたっておらず、更に、土壌における放射能汚染の厳しい状況が判明してきております。
かかる状況の下、住民に対する原子力災害賠償の審査基準となる指針を定める原子力損害賠償紛争審査会において第2指針追補等が決定されつつあります。
大熊町では、当該指針の作成にあたり、今後の対応を含め懸念を有しており下記の通り改善の要望を御連絡申し上げます。
1.指針全体について
(1) 中間指針の位置づけを明確化し、最終決定としないこと。
(2) 政府指示等が解除された後発生する損害についてもきちんと賠償されるようするこ
と。
2.個別損害賠償の内容について
(1) 終期の考えについて明確化すること。
(2) 精神的損害の損害額算定期間は、警戒区域の場合12ヶ月以上とすること。第2期の
期間も同様とすること。
(3) 精神的損害額の算定額は、警戒区域内の住民は増額すること。加えて、3km以内
の立ち入り禁止区域についてはさらに加算すること。
(4) 風評被害、営業損害の合理的な損害額の証明方法や損害額の査定方法の定めを行う
よう十分な検討を行うこと。
(5) 生活費の増加費用を精神的損害に含めることはせず、別途支払いが可能となるよう
にすること。
平成23年6月29日
大熊町長 渡辺 利綱
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このほか、7/14の福島民報には、渡辺町長と菅首相が7/13に会談をした様子が掲載されています。
内容は「土壌汚染の除染方法を示すよう求めた」とのこと。
こちらの情報はブログ大熊町には載っていません。
すべての情報を載せていただきたいなって思います。
全町民が福島民報を読めるわけではないですから。
相変わらず私の情報源は浪江町のホームページです。
最終更新日 : -0001-11-30